※本記事は2026年7月時点の法令・情報に基づいています。
工事請負契約書を紙で作成すると、原則として印紙税の課税対象になります。工事の完成と報酬の支払いを約束する契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」に該当するためです。
必要な収入印紙の金額は、契約書に記載された工事代金によって異なります。さらに、建設工事請負契約書には2027年3月31日まで軽減措置が設けられており、通常より低い税額が適用される場合があります。
一方、記載金額が1万円未満の契約書や、電子データのみで締結する電子契約などには、原則として収入印紙が必要ありません。
本記事では、工事請負契約書の印紙税額を一覧で紹介します。軽減措置の適用条件や貼り忘れた場合の過怠税、印紙税を適法に抑える方法も解説します。